改正FIT法
御案内が遅れてしまいましたが、改正FIT法が2017年4月1日より施行されます。
これによりどのような事が起こるのでしょうか?
①空押さえ案件と実現不可能案件の一掃
固定買取制度の問題点として度々報じられております「空押さえ案件」。買取金額が高い時に権利だけ取得し、
システムコストが下がった時に建設し、事業利益を増やそうと狙っている案件を「空押さえ」と言います。
固定買取単価は、その当時のコストを計算し決定されていますので、コストが下がった時に建設を行う行為はFIT法の
盲点を突いた行為でした。
日本版FITは福島第一原発事故の影響もあり、見切り発車で始まった制度なので、こういったグレーゾーンがありましたが、
幾多のルール変更、そして今回の改正FIT法で大幅に改善されました。
勿論、故意的に遅らせている案件ばかりではなく、電力会社の系統問題、法令関係問題等、
発電事業者の責に起因しない案件もありますが、故意的に遅らせている事業者がいるのも事実です。
こういった事を踏まえ、2017年4月1日より設備認定取得前に電力会社との接続契約をしていなければ国の許可が下りない仕組みに変わります。
これにより空押さえ問題が解消される見込みです。
また、実現不可能案件も同時に無くなる見込みです。
太陽光発電事業の一番の肝は買取単価権利の取得です。
その為、事業者様はまず第一に買取単価権利の取得を行います。
しかし、買取単価の取得後詳細を詰めていくと事業として採算が合わない、法令関係の認可が下りない、
資金調達が出来ない等が見つかり事業を行わない、若しくは行えない案件が多数出てきているのも事実です。
業界の中では、その数はなんと7割に上ると言われております。
7割のFIT認定が無くなる・・・・・。2030年までの目標再エネ比率達成はどうなるのでしょう・・・?
②既に稼働済みの方も改正FIT法が適用されます
これを見ると「もう売電してるのに買取価格が変わるの?」と言われますが、安心して下さい。
今回そのような法律改正はありません。
では、どうなるのか???
まだ具体的になってない事もありますが、きちんとしたメンテナンス体制の報告や、
発電報告、事故報告等の報告が厳しく管理されるようになります。
また法令違反を行っている案件に関しては事業を適切に実施し ていない場合は、
経済産業大臣による改善命令・認定取消しを行うこと が可能になります。
当然と言えば当然の事なので、あまり驚く事ではありませんが、
事業の適正運用、メンテナンスは今後シビアになってきます。
その他にも今回の改正FIT法により変更される事は多々あります、ご興味ある方はこちらからご覧下さい。
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