長野県でNon FIT(ノンフィット)電気は可能?向いている土地やメリットを解説

2022.8.08

環境価値の高いエネルギーとして、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーのニーズが高まっています。

再生可能エネルギーといえばFIT制度(固定価格買取制度)のもとで運用するケースが一般的でしたが、近年では「Non FIT(ノンフィット)電気」というものも注目を集めています。

本記事では、Non FIT(ノンフィット)電気とは何か、従来のFIT電気との違いやメリットなども含めて詳しく解説しましょう。

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Non FIT(ノンフィット)電気とは?



Non FIT(ノンフィット)電気とは、その名の通りFIT制度のもとで発電されていない再生可能エネルギー由来の電力のことを指します。


Non FIT(ノンフィット)電気は、発電した再生可能エネルギーを電力会社に買い取ってもらうことはありません。

そのため、環境価値は再エネ賦課金を支払っている電力会社の利用者に帰属するのではなく、発電した事業者に帰属することとなります。

具体的にいえば、企業や団体が再生可能エネルギーの発電設備を設置した場合、Non FIT(ノンフィット)電気は100%再生可能エネルギーとして環境価値が認められるため、「CO2削減」や「環境に優しい電力」などを謳うことが可能なのです。

また、Non FIT(ノンフィット)電気のもう一つの特徴は、電力会社に電力を買い取ってもらうものではなく、発電した側と電気を消費する側の双方の契約に基づき売買することが前提となります。

FIT法という法律による縛りがなくなるため、当事者同士での自由な取引が可能なこともNon FIT(ノンフィット)電気の大きな特徴といえるでしょう。

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FIT電気との違い

では、FIT制度のもとで発電されるFIT電気とは具体的に何が違うのでしょうか。

FIT制度とは固定価格買取制度ともよばれますが、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーを電力会社が一定期間にわたって固定価格で買い取っています。

固定価格は国が定め、電力の利用者である国民が再エネ賦課金という形で毎月の料金を支払っているのです。

再生可能エネルギーと聞くとCO2の排出量が抑えられ、地球環境に配慮した発電方法というイメージがあります。

しかし、FIT制度のもとでは、CO2削減による環境価値の対価は電力の利用者が再エネ賦課金としてその対価を支払っているという考えに沿っており、再生可能エネルギーの発電所は環境価値があることを謳うのはできないルールとなっています。

つまり、FIT電気は100%再生可能エネルギーであると認められないのです。

Non FIT(ノンフィット)電気で例に挙げた「CO2削減」や「環境に優しい電力」などの文言は、FIT電気では環境価値が利用者に帰属することになるため使用できません。

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なぜ今、『Non FIT(ノンフィット)電気』が注目されているのか?



再生可能エネルギーの発電設備は、FIT制度の適用を前提として導入するケースが多くありました。

しかし、あえてFIT制度のもとで運用を行わないNon FIT(ノンフィット)電気は、なぜ今のタイミングで注目され始めたのでしょうか。

その背景には、再エネ賦課金が年々上昇していることがあります。

再生可能エネルギーが徐々に普及しはじめた2012年にFIT制度はスタートしましたが、この当時の再エネ賦課金は0.22円/kWhであり、一般的な家庭であれば月額数百円にも満たない負担で済んでいました。

しかし、2015年には1.58円/kWhに達し、その翌年の2016年には2.25円/kWh、そして2021年には3.36円/kWhと倍々ゲームのように増えていったのです。


2021年時点において、一般家庭における再エネ賦課金の負担額は平均1,000円以上に達しており、たびたび批判の的になるようになりました。


そこで再生可能エネルギーの活用によってCO2排出量を減らしながらも、再エネ賦課金の国民負担をなるべく軽減できるNon FIT(ノンフィット)電気への移行が注目されています。

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Non FIT(ノンフィット)電気のメリット


従来のFIT制度のもとで発電されたFIT電気と、現在注目されているNon FIT(ノンフィット)電気を比較した場合、非FIT電気にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

導入前に押さえておきたい2つのポイントを中心に解説しましょう。

環境価値が高く再生可能エネルギーとして認められる


社会全体における環境意識の高まりを受け、企業が事業活動で使用する電力はクリーンで環境価値の高いものが求められます。

ところが、従来のFIT電気の場合、上記でも紹介した通り、電力の利用者が環境価値への対価を支払っていることから再生可能エネルギーの発電所は環境価値があると謳うことはできません。

しかし、Non FIT(ノンフィット)電気の場合はFIT制度のもとで再エネ賦課金を利用者に支払ってもらうものではないため、発電した電力は100%再生可能エネルギーとして認められ、環境価値の高い電力となります。


顧客や取引先などに対し環境保護への取り組みをアピールしたいとき、Non FIT(ノンフィット)電気は有効な手段となるでしょう。

また、製造業や物流業といったサプライチェーンの構築にあたっても、環境保護への取り組みを積極的に進めている大手企業とも取引できる機会が生まれ、ビジネスチャンスにつながります。

電力の売買価格を自由に決められる


FIT電気の場合、電力の売買にあたっては国が定めた固定価格によって電力会社と取引をしなければなりません。

すなわち、固定価格よりも安い価格または高い価格で売買することはできないのです。


しかし、Non FIT(ノンフィット)電気の場合はFIT制度の制約を受けることがないため、発電した電力を当事者同士で自由に売買できます。


売買価格は自由とはいえ、ほとんどの場合電力の市場価格に連動して決められるケースが多く、FIT制度における固定価格よりも高値で売買できる可能性があります。

特に、再生可能エネルギーを利用したくても、初期投資がネックとなり導入できない企業も少なくありません。

環境価値の高いエネルギーの活用はビジネスチャンスにもなることから、市場価格より多少高くても売買契約を結ぶ企業もあると考えられます。


さらに、太陽光発電設備の導入にかかるコストは年々下落傾向にあり、安価で導入できれば初期投資分の回収にかかる期間も短く済むでしょう。

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長野県は発電量が良いから太陽光に向いた土地

FIT制度を活用するか否かにかかわらず、太陽光発電設備を導入する場合には、設置場所が太陽光発電に適しているかを判断しなければなりません。

特に、エリアごとの日照時間は発電量を大きく左右する重要なポイントです。

一般的に北部よりも南部、日本海側よりも太平洋側のほうが日照時間が多い傾向にあり、都道府県別に見ても日照時間には大きな違いがあります。

長野県の場合、日本列島のほぼ中央に位置し周囲を高い山で囲まれているという土地柄ではありますが、年間の日照時間は1969.9時間と比較的多い特徴があります。

ただし、降雪量が比較的多い県北部では、冬季になると雪で太陽光パネルが覆われてしまい、十分な発電量が見込めなくなる可能性もあるため注意しましょう。

長野県内でNon FIT(ノンフィット)電気の発電を検討している場合には、まず現地調査を実施してもらい、太陽光発電設備の導入に適した場所であるかを検討することが重要です。

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